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【失業保険】お金の心配をせずに就職活動するために

退職後の就職活動には、お金の心配が付き物ではないでしょうか?失業中の生活を心配せずに就職活動を行うための制度として【失業保険】というものがあります。

今回のコラムでは、失業保険についてご紹介します。

失業保険とは?

「失業保険」という呼び方は通称で、もう少し詳しく言うと、雇用保険の被保険者が失業中に経済的な心配をせずに就職活動ができるように支給される「基本手当」という手当金になります。

雇用保険に関する手続きは、原則本人の住所地を管轄するハローワークで行われ、基本手当の受給手続きも同様です。

✓退職から受給までの流れ

退職してから基本手当の受給までには、いくつかのステップがあります。退職後すぐに受給できるわけではないので注意が必要です。

STEP1 退職時に会社から離職票を貰う

離職票(雇用保険被保険者離職票)とは、基本手当の手続きに必要な書類で、退職時に会社から依頼を受けてハローワークが発行します。離職票が発行されると会社に届き、会社から退職者に渡されます。そのため、手元に届くまでに退職から数週間かかる場合があります。

STEP2 ハローワークで求職申込み手続き&離職票の提出

基本手当の受給手続きには、ハローワークに求職申込みをしておく必要があります。離職票が手元に届くまでの間に一度ハローワークに行き、求職申込みをしておくとスムーズでしょう。

基本手当の手続き後は待機期間が発生するため、離職票が届いたらできるだけ早めに管轄のハローワークに行くと良いでしょう。

※手続きには離職票2種類の他に、身分証明書や入金する口座の預金通帳、証明写真などが必要になります。

STEP3 待機期間後、雇用保険受給説明会に参加

失業状態であることを確認し、適切に基本手当を支給するために設けられた「待機期間」という期間があります。待機期間は、会社都合での退職の場合は7日間、自己都合での退職の場合は7日間+2ヶ月間あり、この期間は基本手当を受給することができません。また、この期間に再就職が決まり入社日を迎えた場合は、受給の対象とはなりません。待機期間終了後、雇用保険受給説明会に参加し、必要書類を受け取ります。

STEP4 失業認定を受ける(初回認定日後は、4週間に一度)

基本手当を受給するには、毎月ハローワークで失業中であることを確認してもらう必要があり、失業認定と言います。ハローワークが指定する認定日に、説明会で受け取った必要書類を持参して手続きを行います。

※失業認定を受けるには、認定日までに求職活動を行った実績が必要です。求職活動には、求人への応募やハローワークが開催するセミナーへの参加、窓口での職業相談などが含まれます。

以上のステップをすべて完了すると、約1週間後に指定した口座に基本手当が入金されます。

✓受給の条件は?

基本手当を受給できる条件は、「①すぐに就職できる能力や就職する意志があるにも関わらず、失業状態であること」「②退職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。つまり、すでに就職が決まっている場合、病気やケガですぐに就職できない場合、雇用保険の加入期間が12カ月未満である場合には受給することが出来ません。新卒1年目の方などは、加入期間が足りず受給ができない可能性があるため注意が必要です。

✓受給できる金額や日数は?

 基本手当を受給する資格がある期間は、原則として退職した次の日から1年間です。実際に支給できる期間のことを「所定給付日数」と呼び、年齢や退職理由、雇用保険に加入していた期間などにより、90日~360日の間で定められます。

 また、基本手当を受給できる金額を1日あたりで表した金額を「基本手当日額」と呼び、この金額は退職前6カ月間の賞与を除いた給与の合計から計算されます。6か月間の合計から1日の平均賃金を計算し、その平均賃金の50~80%が支給されると言われています。(詳細はハローワークにお問い合わせください)

こんなとき、どうすればいいの?

✓基本手当の対象となる例~就職活動の前に職業訓練校に通いたい~

職業訓練校に通う場合も、所定の手続きと毎月の失業認定を行い、基本手当を受給することができます。この場合は、給付日数を終了しても職業訓練校に通っている間は引き続き受給することができます。

雇用保険の手続きを行う窓口と、職業訓練の窓口は異なる場合があるので時間に余裕を持って手続きに行きましょう。

✓基本手当の対象とならない例~メンタル不調で退職したがすぐに就職活動は難しそう~

病気やケガ、妊娠などの理由ですぐに就職することが難しい場合は、基本手当を受給することができません。その場合は、受給期間の延長手続きを行うことができます。

基本手当の受給資格がある期間は、原則として退職の翌日から1年間と定められているので、その期間を越えて働くことが難しい場合は、ハローワークで手続きすることで最長4年以内まで受給期間を延長することができます。申請は、延長した期間の最後日までの間であれば可能ですが、申請するのが遅れると所定給付日数すべてを受給することができなくなる場合があるので、すぐに働くのが難しい場合は、早めに手続きを行うと良いでしょう。

失業保険以外にも、経済的な支援を受けられる制度をご紹介しています。

→障害年金について(障害年金について – 就労移行支援と企業向けメンタルヘルスサービスを提供しています – ワンモア (1more.jp)

✓基本手当の対象とならない例~傷病手当金を受給している~

 在職中にメンタル不調などの理由で4日間以上働くことができない場合、傷病手当金を受給することができます。この傷病手当金も基本手当と同じく、働けない間の経済的な不安を解消するための手当金です。退職後も同じ理由で働くことができない場合、一定の条件を満たしていればその期間に対しても傷病手当金は支給されますが、すぐに働くことができない状態のため、この期間は雇用保険の基本手当を受給することはできません。このような場合も、基本手当の延長申請を行い、働くことができるようになった段階で、基本手当への切り替え手続きを行うと良いでしょう。

傷病手当金についてはこちらのコラムでも紹介しています。

→傷病手当金について(メンタル不調で休職中、お金の不安を解消する方法「傷病手当金」 – 就労移行支援と企業向けメンタルヘルスサービスを提供しています – ワンモア (1more.jp)

さいごに

今回のコラムでは、失業保険(基本手当)についてご紹介しました。

ワンモアが支援している利用者さまの中にも、なかなか就職が決まらず基本手当を受給しながら就職活動を行っている方がいます。支援者がハローワークでの面談に同行したり、経済的な不安のある方には基本手当に限らず活用できる制度を案内したり、安心して訓練や就職活動が行えるように支援を行っています。

最後まで読んでいただきありがとうございます。ワンモアでの支援にご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考

ハローワークホームページ

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク資料

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

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